愛知県中小企業特別高圧電力価格高騰対策支援金 特別高圧電力価格高騰による負担を軽減するための支援金を交付します! 申請受付期間は令和6年1~3月電力使用量(令和6年2月~令和6年4月検針分)、期間は令和6年4/25(木)~6/13(木)です。また、1期(4~6月電力使用量)と2期(7~9月電力使用量)と3期(10~12月電力使用量)の申請受付は終了しております。

お知らせ

  • 第4期申請受付が開始いたしました

    第4期申請受付【1月~3月電力使用量(2月~4月検針分)】が開始いたしました。

    ホームページ右上の「申請はこちら」よりご申請お願い致します。

申請期間および支援金額

申請受付期間 4期

令和6年4/25(木)~6/13(木) 支援金の交付額=一月あたりの電力使用量×支援単価。支援単価は1月の電力使用量(2月検針分)は1.8円/kwh、2月の電力使用量(3月検針分)は1.8円/kwh、3月の電力使用量(4月検針分)は1.8円/kwh

対象事業者

  • 県内で特別高圧電力を受電している中小企業者

  • 県内で特別高圧電力を受電している工業団地及び商業施設等に入居している中小企業者

※みなし大企業は除きます。
※特別高圧電力に由来する電力を使用して、その電力料金を負担している者に限ります。

過去に申請した方

第1期(4~6月電力使用量)・第2期(7~9月電力使用量)・第3期(10~12月電力使用量)を申請済みであり、申請内容に変更がない場合、下記の書類の添付が省略可能です。

※第4期ではじめて申請する事業者は省略できません。
※第1期(4~6月電力使用量)・第2期(7~9月電力使用量)・第3期(10~12月電力使用量)を申請済みの場合であっても申請内容に変更がある場合は、該当の書類添付は必要となります。
※なお、委任状は省略することができませんので委任状が必要な場合は改めて提出してください。

添付省略可否書類一覧(第1期・第2期・第3期)申請済事業者のみ省略可能

添付省略可否書類一覧
添付書類 省略可否
申請者の現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書
特別高圧電力の受電契約書
※事業所ごとに提出が必要
建物の現在事項証明書又は全部事項証明書
※事業所ごとに提出が必要
特高受電施設に入居する賃貸契約書等
※事業所ごとに提出が必要
対象期間の電力使用量の分かる書類(電力料金の請求書、検針票又は施設所有者による電力使用量証明書のいずれか)
※事業所ごとに提出が必要
省略不可
振込口座の分かる書類

対象要件の確認

  1. 1

    愛知県内の事業所で特別高圧電力を利用しているか確認

    愛知県内の事業所で特別高圧電力を受電している中小企業者、もしくは、県内で特別高圧電力を受電している施設※1に入居※2している中小企業者が対象となります。

    ※1:工業団地、商業施設、オフィスビル、病院、大学等のあらゆる施設が対象となります。
    ※2:特別高圧電力に由来する電力を使用して、その電力料金を負担している者に限ります。

    特別高圧電力を使用しているかの確認表
    確認したい内容 確認方法
    ご自身が事業所が特別高圧電力を受電しているかどうか 受電契約書を確認
    入居している施設が特別高圧電力を受電しているかどうか 入居している施設に確認
    特高施設リストにて確認※3

    ※3:“特高受電施設リスト”には、支援金事務局に特別高圧電力を受電している旨の登録があった施設を掲載しております。掲載されていない場合は、入居施設にご確認ください。なお、特高受電施設リストに掲載されている施設に入居している場合は、申請時に電力契約書の提出が省略できます。

  2. 2

    中小企業者であるか確認

    中小企業者は資本金の額又は出資の総額が下記の表に該当する会社並びに常時使用する従業員の数がこちらの表に該当する会社及び個人となります。

    業種 中小企業(いずれかを満たすこと)
    資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員数
    1製造業、建設業、運輸業、その他の業種(2~4を除く) 3億円以下 300人以下
    2卸売業 1億円以下 100人以下
    3サービス業 5,000万円以下 100人以下
    4小売業 5,000万円以下 50人以下

    中小企業者に該当する法人

    中小企業者に該当する法人一覧表
    会社法上の会社等
    • ・株式会社
    • ・合名会社
    • ・合資会社
    • ・合同会社
    • ・(特例)有限会社(会社法の施工に伴う関係法律の整備等に関する法律)
    士業法人
    • ・弁護士法に基づく弁護士法人
    • ・公認会計士法に基づく監査法人
    • ・税理士法に基づく税理士法人
    • ・行政書士法に基づく弁護士法人
    • ・司法書士法に基づく司法書士法人
    • ・弁護士法に基づく特許業務法人
    • ・社会保険労務士法に基づく社会保険労務士法人
    • ・土地家屋調査司法に基づく土地家屋調査士法人

    以下の法人は対象外となります。

    • 社会福祉法人
    • 医療法人
    • 特定非営利活動法人
    • 一般社団・財団法人
    • 公益社団・財団法人
    • 学校法人
    • 農事組合法人
    • 組合(農業協同組合、生活協同組合、中小企業者 等協同組合法に基づく組合等)
    • 有限責任事業組合(LLP)
  3. 3

    みなし大企業でないことを確認

    次のアからオのいずれかに該当する場合、みなし大企業となり、本事業の対象ではありません。
    なお、国及び自治体等の公的機関は大企業とみなします。
    また、海外企業についても上記の中小企業者に該当しない場合※4は大企業とみなします。

    ※4:中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する資本金及び従業員数を超える場合

    1. ア

      発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者

    2. イ

      発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者

    3. ウ

      大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者

    4. エ

      発行済株式の総数又は出資価格の総額をアからウに該当する中小企業者が所有している中小企業者

    5. オ

      アからウに該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者

特高受電施設リスト

入居施設が特高受電施設リストに掲載されているかご確認ください。

未登録の特高受電施設の所有者の方はこちらから登録いただきますようご協力お願いします。

申請の流れ

必要書類をご用意のうえ、オンラインフォームから申請ください。

特別高圧電力を直接受電している場合、申請に必要な書類一覧表
特別高圧電力を直接受電している場合 ★過去(※)に申請済みであり、下記①③④⑤の内容に変更がない場合は、当該書類を省略できます。
(※)第1期(4~6月電力使用量)、第2期(7~9月電力使用量)、第3期(10~12月電力使用量)
1

特別高圧電力の受電契約書

2

対象期間の電力使用量が分かる書類

3

建物の現在事項証明書または
全部事項証明書

4

申請者の現在事項証明書または
履歴事項全部証明書

5

振込先口座が分かる書類

特別高圧電力を受電している施設に入居している場合、申請に必要な書類一覧表
特別高圧電力を受電している
施設に入居している場合
★過去(※)に申請済みであり、下記 ①②④⑤の内容に変更がない場合は、当該書類を省略できます。
(※)第1期(4~6月電力使用量)、第2期(7~9月電力使用量)、第3期(10~12月電力使用量)
1

入居している施設等の特別高圧電力の受電契約書

2

1の施設に入居している証明書(賃貸借契約書など)

3

対象期間の電力使用料が分かる書類

4

申請者の現在事項証明書または
履歴事項全部証明書

5

振込先口座が分かる書類

※申請日の3ヶ月以内に発行されたもの

★その他特殊な事情がある場合には証明書などが別途必要になる場合があります。

制度説明チラシ